○七戸町火災見舞金支給要綱
平成17年4月1日
訓令第50号
(目的)
第1条 この訓令は、七戸町に住所を有する者で火災により被害を受けた者に対し、町が見舞金を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被害の程度)
第2条 見舞金を支給する被害の対象は、次に掲げる各号に該当するものとする。ただし、その原因が本人の故意と認められるものについては支給しない。
(1) 火災見舞金は、住家が固定資産税の評価基準に該当(以下「住家」という。)し、全焼したもの。
(2) 前号の対象者は、建物の所有者とする。
(見舞金の額)
第3条 前条に規定する被害を受けた者に対しては、見舞金5万円を支給する。
(見舞金の支給)
第4条 前条の見舞金は、火災判明後支給するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。