○七戸町農業委員会会議規則
平成17年4月15日
農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 七戸町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、町の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日前までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに議長に届出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第9条 議席は、あらかじめ抽選で定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべ総会において議長が定める。
3 議席には氏名票及び番号をつけるものとする。
(定足数に関する措置)
第10条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至る恐れがあるときは、会長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩又は延会を宣告する。
(議題の宣告)
第11条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。
(議案の説明)
第13条 会議において、事件が議題となったとき提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第14条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
3 発言は、すべて簡明にして議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第15条 動議は、2人以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。
(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求める場合は、提出者から請求しなければならない。
(日程の順序変更及び追加)
第17条 会長は、必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事参与の制限)
第18条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第19条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(不在委員)
第20条 採決を行う宣告の際、会議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第21条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員2人以上から要求のあるときは、投票による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第22条 会長は、前条の規定によるもののほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決を宣告する。ただし、会長の宣告に対し異議があるときは、会長は起立又は挙手及び投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第23条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人の取締)
第24条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険な物をもっている者、酒気を帯びている者、その他会議場の秩序維持を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、会議場において発言し、その他の喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年4月15日から施行する。
附則(平成29年10月10日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。