○七戸町農業委員会委員き章規程

平成17年4月15日

農業委員会訓令第2号

(き章の制定)

第1条 七戸町農業委員会委員のき章は、次のとおりとする。

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(き章のはい用)

第2条 き章は、七戸町農業委員会委員の職にある者のみがはい用することができる。

2 前項のき章は、委員在職期間中貸与するものとする。

(き章の再交付)

第3条 き章をき損し、又は亡失したときは、再交付を申請しなければならない。

2 前項の場合において、会長は実費徴収して再交付するものとする。

(き章の返還及び贈呈)

第4条 き章は、本人が職を退いたとき、又は死亡したときは、遅滞なく会長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、会長が適当と認めるときは、そのき章を記念品として本人又は遺族に贈呈することができる。

(き章の台帳)

第5条 会長は、き章台帳を設けて整理しておかなければならない。

この訓令は、平成17年4月15日から施行する。

七戸町農業委員会委員き章規程

平成17年4月15日 農業委員会訓令第2号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月15日 農業委員会訓令第2号