○七戸町農業委員会事務局規程

平成17年4月15日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に基づき、七戸町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 農地係

(3) 調整係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 総括主幹

(3) 主幹

(4) 主任主査

(5) 主査

(6) 主事

第4条 特に必要があると認められるときは、前条に掲げるもののほか、別に職名を用いることができる。

(局長等の職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、委員会の事務を掌理する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。

4 主幹は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

5 主任主査は、上司の命を受け、困難な事務に従事する。

6 前各号に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(職務の代理)

第6条 局長に事故あるときは次長が、局長、次長ともに事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第7条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 委員会の総会、運営等に関すること。

 職員の任免、服務及び給与等に関すること。

 農業振興に関すること。

 他の係に属さないこと。

(2) 農地係

 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

 農地改良に関すること。

(3) 調整係

 農地基本台帳に関すること。

 農地の利用調整に関すること。

 農業者年金に関すること。

 納税猶予に関すること。

(事務分掌の特例)

第8条 局長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定に関わらず臨時に事務の分掌又は処理をさせることができる。

2 次長は、事務の繁閑により相互に援助させ、円滑な事務の遂行を図るものとする。

(決裁)

第9条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は事務の一部につき、その決裁を局長に委任することができる。

(報告)

第10条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 事務効率の促進を図るため、決裁者が不在で緊急を要する文書については、次の各号に掲げる者が代決することができる。

(1) 局長が不在の場合は、次長

(2) 次長が不在の場合は、上席の職員

2 前項の規定により代決したときは、文書の上覧外に後閲の表示をし、上司登庁の際に閲覧に供さなければならない。

(身分を示す証)

第12条 事務局の職員が、その所掌事務を行うため、立ち入り調査するときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(準用)

第13条 この訓令に定めるもののほか、他に定めがある場合を除き、委員会の事務処理並びに文書管理及び職員の服務については、七戸町の規定を準用する。

この訓令は、平成17年4月15日から施行する。

(平成29年10月10日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

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七戸町農業委員会事務局規程

平成17年4月15日 農業委員会訓令第3号

(平成29年10月10日施行)