○七戸町農村青年結婚相談所規約
平成17年4月15日
農業委員会規約第2号
(目的)
第1条 この相談所は、農村青年結婚相談の円滑な推進を図るため、農村における結婚適齢者の相談業務に応ずるとともに、町内各種団体及び隣接町村等の関係機関との連絡を密にし、健全な婚姻の成立に努めることを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 この相談所は、七戸町結婚相談所と称し、七戸町農業委員会内に設置する。
(業務)
第3条 この相談所は、目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 結婚相談申込みに関すること。
(2) 結婚適齢者の相互紹介及びあっせんに関すること。
(3) 家族関係の近代化に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項。
(相談員)
第4条 この相談所に、農村青年結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、農業委員会長が委嘱するものとする。
3 相談員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任できるものとする。
(役員並びに推進員及び職員)
第5条 この相談所に所長、副所長及び結婚相談推進員(以下「推進員」という。)並びに職員を置く。
2 所長には農業委員会会長が、副所長には同職務代理があたるものとする。
3 推進員は、農業委員をもって充てる。
4 職員は、農業委員会職員をもって充てる。
(役員及び推進員の任務)
第6条 所長は、この相談所を代表し、業務を総理する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 推進員は、所長の諮問に応ずるとともに、相談員の結婚相談活動に積極的に協力し、農村青年の交流活動を支援する。
(秘密の厳守)
第7条 相談業務に従事する者は、業務上知り得たことについては、秘密を守り、名誉を傷つけることのないようにするものとする。
(報奨)
第8条 相談所を利用して結婚が成立した者及びその仲介した者には、記念品を贈り報奨するものとする。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規約は、平成17年4月15日から施行する。