○七戸町表彰条例

平成17年12月12日

条例第192号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって町の自治振興及び民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものについて、これを行う。

(1) 町長として8年以上在職した者

(2) 町議会議員として12年以上在職した者

(3) 副町長として8年以上在職した者

(4) 公選(議会の選挙を含む。)及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員として12年以上在職した者

(5) 消防団長及び副団長として8年以上在職した者

(6) 教育長として8年以上在職した者

2 前項以外の場合であっても功績が特に抜群顕著であると認められる者は、これを表彰することができる。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、これを行う。

(1) 多年にわたり町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した個人又は200万円以上の金品を寄附した団体又は奇特の行為のあった者

(3) 非常の災害に際し、特に功績があって衆人の模範と認められる者

(4) 自己の危難を省みず人命を救助した者

(5) 発明又は発見をなし、町の名誉を高揚した者

(6) 前各号以外の行為によって著しく町の名誉に貢献した者

(団体表彰)

第5条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰の方法)

第6条 功労表彰は、表彰状及び記念品を贈って、これを行う。

2 善行表彰は、表彰状及び記念品又は金一封を贈って、これを行う。

(遺族への贈与)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、本人に贈呈すべき表彰状、記念品等は、その遺族に与える。

(表彰審議会の設置)

第8条 町に表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じて表彰に関する事項を審議する。

(審議会の組織)

第9条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町機関の構成員及び職員 4人以内

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(在職年数の通算)

第10条 第3条各号の年数は、月をもって計算し、中継した場合であっても前後の年数を通算する。

(表彰の時期)

第11条 功労者等の表彰は、毎年度規則で定める日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(推薦の方法)

第12条 第3条第4条及び第5条の規定に該当し、表彰することを適当と認めるものがあるときは課長、廨の長は様式第1号又は様式第2号により町長に推薦しなければならない。

2 前項の推薦は、毎年9月30日現在をもって調査し、10月末日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。

(被表彰者の名簿)

第13条 表彰されたものの氏名その他必要な事項は、これを功労者又は善行者に区分して名簿に登録し、永久に保存する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町表彰条例(昭和44年七戸町条例第18号)又は天間林村表彰条例(昭和61年天間林村条例第23号)の規定により現に表彰を受けているものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 第12条第2項に規定する「9月30日」及び「10月末日」は、平成17年度に限り「9月30日」は「1月1日」に、「10月末日」は「1月末日」とする。

(助役に関する経過措置)

4 この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、改正前の助役の期間は通算するものとする。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(七戸町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の七戸町表彰条例第3条の規定は適用せず、改正前の七戸町表彰条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年12月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

七戸町表彰条例

平成17年12月12日 条例第192号

(令和3年12月3日施行)