○七戸町スポーツ顕賞規則

平成17年12月1日

規則第147号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ活動において町民の健康福祉の増進に功労があったもの又は広く町民の模範となるべきものを顕賞することを目的とする。

(顕賞の範囲)

第2条 顕賞は、個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) スポーツ功労賞

 地域社会のスポーツ振興につくしたもの

 長年選手、団体の指導育成につくしたもの

 スポーツに関する科学的研究等で顕著な成果をあげたもの

(2) スポーツ賞

 日本代表選手として国際大会に出場したもの

 国民体育大会及びこれに準ずる各種全国大会において優秀な成績を修めたもの

 東北総合体育大会及びこれに準ずる各種東北大会において最高の成績を修めたもの

(3) スポーツ優秀賞

 青森県代表選手として国民体育大会及びこれに準ずる各種全国大会に出場したもの

 県大会以上の大会において優秀な成績を修めたもの

 選手として努力し、その成績が顕著なもの

(4) 生涯スポーツ奨励賞

 県大会以上の生涯スポーツ大会等において優秀な成績を修めたもの

 生涯スポーツの普及振興に努めたもの

(顕賞を行うちの)

第3条 顕賞は、町長が行う。

(顕賞の方法)

第4条 顕賞は、賞状及び記念品を授与して行う。

(故人に対する顕賞)

第5条 故人に対する顕賞は、賞状及び記念品を遺族に授与して行う。

(顕賞の期日)

第6条 顕賞は、毎年2月に行う。ただし、特別の理由により、他の期日に顕賞することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(推薦の方法)

第7条 町民は、第2条各号のいずれかに該当し、顕賞することを適当と認めるものがあるときは、町長に推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年12月20日までに行われなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。

3 第1項の推薦は、別記様式によって行うものとする。

(審議会の設置)

第8条 町長は、顕賞に関する事項について審議させるため、七戸町スポーツ顕賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第9条 審議会の委員は、学識経験者、関係行政機関の構成員、体育指導委員及び体育協会のうちから、町長が10人以内を委嘱する。

(審議委員の任期)

第10条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の事務は、七戸町教育委員会が行う。

(公表)

第13条 顕賞された者の氏名は、町の広報紙に掲載し、広く町民に周知する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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七戸町スポーツ顕賞規則

平成17年12月1日 規則第147号

(平成28年4月1日施行)