○七戸町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成17年10月1日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき七戸町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 投票入場整理券返送の有無
(7) 生活保護手当の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(調査委員)
第5条 調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認の上、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、町長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱及び第3条の規定による改正前の七戸町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。