○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成17年11月25日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年七戸町条例第191号。以下「改正条例」という。)附則第4項から第6項の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置について定めるものとする。

(改正条例附則第4項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)第17条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の給与条例第17条第1項後段、第18条の2第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(新たに職員となった者の改正条例附則第4項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第3条 改正条例附則第4項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第4項第1号の数の算定)

第4条 改正条例附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は公益法人等派遣期間(七戸町公益法人等への職員の派遣等関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)

(2) 停職期間(地方公務員法第29条第1項、第2項又は第3項の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第4項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第5条 附則第4項第1号基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成17年11月25日 規則第145号

(平成17年12月1日施行)