○七戸町職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿直勤務、日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(日直手当の額)

第3条 日直手当の額は、その勤務1回につき、4,200円とする。

(日直勤務命令)

第4条 日直勤務の命令は、別に定めるところにより、任命権者が行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(日直手当の特例措置)

2 職員に支給することとなる第3条に規定する日直手当の額については、当分の間支給しないものとし、代替措置を講ずることとする。代替措置は別に定める。

(平成18年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

七戸町職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年6月1日 規則第20号