○七戸町合併振興基金条例

平成18年3月13日

条例第15号

(設置)

第1条 合併に伴う地域振興及び住民の一体感醸成のための事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、七戸町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業の実施に必要な財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町合併振興基金条例

平成18年3月13日 条例第15号

(平成28年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月13日 条例第15号
平成28年12月8日 条例第35号