○七戸町介護サービス事業基金条例
平成18年3月13日
条例第16号
(設置)
第1条 七戸町地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメント事業の健全な運営に資するため、七戸町介護サービス事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の介護サービス事業特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護サービス事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 七戸町地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメント事業の広報啓発、備品購入、その他事業に必要とされる費用の財源に充てる場合
(2) 七戸町地域包括支援センターが行う介護予防対象者管理及び給付管理に伴う電算処理システムの整備に要する費用に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日より施行する。