○七戸町総合福祉センター条例

平成18年7月1日

条例第27号

七戸町総合福祉センター条例(平成17年七戸町条例第107号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町総合福祉センターゆうずらんど(以下「ゆうずらんど」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 ゆうずらんどは、地域住民相互の心のふれあいを深め、健康で明るい生活を営み、生きがいのある人生を送れるよう地域福祉の増進と在宅福祉の推進を図るため設置する。

(名称及び位置)

第3条 ゆうずらんどの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町総合福祉センターゆうずらんど

七戸町字立野頭139番地1、141番地

142番地、143番地1

(業務)

第4条 ゆうずらんどは、町の福祉施策を総合的に支援する機能強化を図るため、次の業務を行う。

(1) 福祉団体等の育成指導に関する業務

(2) 福祉の情報収集及び提供に関する業務

(3) 世代間交流事業の実施

(4) 在宅介護に関する各種の相談及び助言

(5) 介護機器の展示及び紹介並びに助言

(6) 公的福祉サービスの周知及び利用についての啓発と関係機関との連絡調整

(指定管理者による管理)

第5条 ゆうずらんどの管理は、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の指示に従い、ゆうずらんどを常に良好な状態で管理しなければならない。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(2) 第4条に規定する業務に関すること。

(3) ゆうずらんどの使用の許可に関すること。

(4) 第13条第1項に規定する使用料等の収受に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

(利用者)

第7条 ゆうずらんどの利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用の許可等)

第8条 ゆうずらんどを使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する使用の許可に、ゆうずらんどの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゆうずらんどの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他ゆうずらんどの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゆうずらんどの使用許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) 第8条第2項の条件を履行しないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 偽りその他不正行為により使用の許可を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、ゆうずらんどの使用が終わったとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(使用料等の金額の範囲)

第12条 ゆうずらんどの使用料等は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。

2 使用料等を定める場合、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(使用料等)

第13条 使用者は、別表に定める額の使用料等を納付しなければならない。

2 町長は、使用料等を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 使用料等は前納とする。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りではない。

4 既に納付した使用料等は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により、ゆうずらんどを使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。この場合において指定管理者は、町長と協議するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、ゆうずらんどの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長及び指定管理者の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長及び指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

2 第10条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、町長及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(協定)

第16条 この条例で定めるもののほか、ゆうずらんどの管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、七戸町総合福祉センターゆうずらんどの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

七戸町総合福祉センター使用料

時間

室名等

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

交流室①

400円

500円

交流室②

400円

500円

研修室

400円

500円

入浴料(休息も含む。)

1 大人

(1) 15歳以上65歳未満 300円

(2) 65歳以上 100円

2 小人 6歳以上15歳未満 100円

3 生活保護者、母子世帯、身体障害者、知的障害者又は精神障害者 100円

備考

1 暖房料は、1時間につき200円を料金に加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

3 入浴料については、未就学児童は無料とする。

4 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は、暖房料金含む。以下「基金科金」という。)に次の表の率を乗じた額とする。

入場料の額(1人につき)\区分

営利目的以外の使用

営利目的使用

1,000円以下

基本料金×1.0

基本料金×2.0

1,001円以上2,000円以下

基本料金×1.5

基本料金×3.0

2,001円以上3,000円以下

基本料金×2.0

基本料金×4.0

3,001円以上4,000円以下

基本料金×2.5

基本料金×5.0

4,001円以上5,000円以下

基本料金×3.0

基本料金×6.0

5,001円以上

基本料金×3.5

基本料金×7.0

5 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習及び控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。

6 入場料を徴収しないが営利目的のため使用する場合は、基本料金の5倍の額とする。

七戸町総合福祉センター条例

平成18年7月1日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)