○七戸町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年12月28日
訓令第56号
(目的)
第1条 要保護児童の早期発見及び適切な保護若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦の適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき、七戸町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に対する適切な支援を図るため必要な情報交換及び支援内容の協議
(2) 児童虐待予防等に関する広報・啓発活動の推進
(3) 児童虐待に関する研修活動の実施
(4) 会議の開催と個別ケースの進行管理
(5) その他児童虐待防止に関する必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関・関係団体(以下「関係機関等」という。)により構成する。
2 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、七戸町こどもみらい課とする。
(委員)
第4条 協議会に、別表に掲げる関係機関等のうちから町長が委嘱した委員を置く。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。
3 会長は会務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、委員をもって構成し、支援対象児童等への支援に関する総合的な把握や機関連携・協力に関すること、協議会の活動状況の報告と評価、その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項について協議する。
2 会長が会議を招集し、主宰する。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、関係機関等の実際に活動する実務者をもって構成し、支援対象児童等の支援の進捗状況の把握、管理開始と終了等を協議する。
2 調整機関が会議を招集し、主宰する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、直接のケース担当者をもって構成し、支援対象児童等の状況把握、援助方針と役割分担等、問題解決のための協議を行う。
2 調整機関が会議を招集し、主宰する。
(秘密の保持)
第9条 協議会の構成員は、知り得た秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月17日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
七戸町要保護児童対策地域協議会構成機関
| 職名 |
関係機関等 | 上北地域県民局地域健康福祉部 福祉こども総室 (七戸児童相談所) |
上北地域県民局地域健康福祉部 福祉こども総室 (上北地方福祉事務所) | |
上北地域県民局地域健康福祉部 保健総室 (上十三保健所) | |
町医師 | |
町歯科医 | |
七戸警察署 | |
七戸町社会福祉協議会 | |
七戸町民生委員・児童委員協議会 | |
町人権擁護委員 | |
町認定こども園・保育所 | |
児童養護施設 美光園 | |
七戸町校長会 | |
七戸町学校保健会 養護教諭部会 | |
七戸町 | こどもみらい課 |
学務課 | |
子育て世代包括支援センター |