○七戸職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日

条例第28号

七戸職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第149号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、七戸町の職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 労働者の職業訓練及び職業能力の充実強化を図り、もって労働者の職業能力の開発促進と地位の向上に資するため、能力開発校を設置する。

(名称及び位置)

第3条 能力開発校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七戸職業能力開発校

(2) 位置 七戸町字蛇坂57番地3

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(使用の範囲)

第5条 能力開発校は、職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けた事業主等が認定職業訓練を行う場合に限り使用することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 能力開発校の施設の管理は、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、能力開発校を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用に関する業務

(2) 設備及びその他の備品等の維持管理に関する業務

(3) 指定の手続き等に関する条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の運営に関すること

(4) その他管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務に関すること

(協定)

第8条 この条例に定めるもののほか、能力開発校の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

七戸職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年7月1日 条例第28号
平成29年3月9日 条例第17号