○七戸町職員公益通報規程
平成18年10月10日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員からの法令違反等に関する通報を適切に処理するため、必要な事項を定め、違法な事態の防止及び抑制を図ることにより、公正で公平な町政運営を確保し、もって町政に対する町民の信頼を保持することを目的とする。
(1) 職員 町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職であるものをいう。
(2) 公益通報 町又は職員について法令違反行為等が生じ又は生じようとしている旨を通報することをいう。
(3) 通報者 前号により通報を行った者又は行おうとする者をいう。
(公益通報)
第3条 職員は、町の事務事業に関する事実であって、明らかに次の各号のいずれかに該当するものがあると思量するときは、町長に公益通報(以下「通報」という。)することができる。
(1) 法令違反行為等
(2) 町民の生命、健康若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為又は事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実
3 職員は、勤務条件に関する事案について通報することはできない。
(通報窓口の設置)
第4条 町長は、通報を受付け、又は通報に関連する相談に応じる窓口を総務課内に設置する。
2 町長は、総務課に関係する通報の処理又は相談に応じるため、企画調整課内に別に窓口を設置するものとする。
3 総務課長及び企画調整課長(以下「通報処理責任者」という。)は、あらかじめ指定した所属職員をもって通報処理及び相談業務に従事させることができる。
(通報の受付等)
第5条 通報処理責任者は、職員から通報を受けた場合は、受理の適否を決定し、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を七戸町職員公益通報受理・不受理決定通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。
2 通報処理責任者は、前項による通報を受理した場合は、町長に対し、提出された書面を添付して直ちにその旨を報告しなければならない。
(調査委員会)
第6条 町長は、第3条に規定する通報(受理された通報に限る。)に係る事案に関し、その内容を調査するため、七戸町職員公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 通報に係る事案の調査等に関すること
(2) 通報に係る事案の是正措置又は再発防止策の内容に関すること
(3) 調査結果等の取りまとめ及び報告に関すること
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は副町長を、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
5 委員は、教育長、総務課長、支所長、財政課長、企画調整課長をもって充てる。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
9 委員会の会議は、非公開とする。
10 委員長が必要と認めるときは、委員会に関係職員を出席させ、事情の説明を求めることができる。
11 委員会の委員が関係する事案については、委員会を退席するものとする。
12 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査)
第7条 町長は、第3条の規定に基づき通報があった場合において必要があると認めるときは、委員会に命じ、直ちに調査を開始しなければならない。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。
3 調査に協力した職員は、当該調査結果が公表されるまでの間、当該調査に協力した事実及び当該調査に関連して知り得た情報を漏らしてはならない。
4 委員会は、調査が終了したときは、速やかに当該調査結果を取りまとめ、七戸町職員公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
(是正措置)
第8条 町長は、調査の結果、法令違反等が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止策等を講ずるものとし、必要と認めるときは関係者の処分を行うものとする。
2 通報処理責任者は、調査の結果、事実が存在しなかったとき又は事実の確認ができなかったときはその旨を、前項による是正措置が行われた場合はその旨を速やかに通報者に通知するものとする。
(通報者の保護等)
第9条 通報処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密を漏らしてはならない。従事の職を解かれ、又は退職した後も同様とする。
2 正当な通報をした通報者の任命権を有する町長その他の任命権者は、当該通報者に対し、そのことにより人事、給与その他の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も与えてはならない。
3 町長は、通報者が前項の不利益を受けるか又は受けるおそれがあると認められるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。
4 通報処理責任者は、通報処理後において、通報したことを理由とする通報者に対する不利益な取扱い等の有無について確認し、必要と認めるときは適切な措置を講ずるものとする。
(通報者の責務)
第10条 通報者は、不正な利益を得る目的、個人に損害を与える目的その他の不正な目的により通報してはならない。
2 通報者は、通報に当たって、第三者の個人情報及び営業秘密その他の正当な利益及び公共の利益に関する秘密を漏らしてはならない。
(利益相反関係の排除)
第11条 通報の事案に自己若しくは親族が関係する者は、当該通報処理に従事してはならない。この場合、通報処理責任者が別に指定する職員を従事させることができる。
(関係事項の公表等)
第12条 町長は、通報の処理事項について必要と認めるときは公表するものとする。
2 通報処理責任者は、通報の処理状況を記録し、当該記録に関する情報の漏洩防止のため適正に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。