○社会福祉法人等による生計困難者等に対する七戸町介護サービス利用者負担額軽減事業実施要綱
平成18年8月8日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、低所得で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者の介護保険サービスの利用促進を図るため、当該サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑みて行う生計困難者及び生活保護受給者に対する介護サービス利用者負担額軽減事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 生計困難者及び生活保護受給者に対する介護サービス利用者負担額(以下「利用者の負担額」という。)の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、青森県知事及び町長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(軽減の申請)
第3条 利用者の負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に、軽減の判定に必要な資料を添えて町長に提出しなければならない。
(利用料の軽減)
第5条 軽減の申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者について、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行うものとする。
(軽減対象費用)
第6条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第16項に規定する認知症対応型通所介護、同条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第24項に規定する指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホームにおける施設サービス、法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護、同条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同条第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設における費用(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る費用を含む。)のうち、厚生労働大臣の定める基準に基づく特別な室料及び特別な食事代に係る費用については、軽減の対象としない。
2 法第51条の2及び法第61条の2に規定する特定入所者に係る食費及び居住費(滞在費)は、特定入所者介護サービス費(特定入所者介護予防サービス費を含む。)を支給した後の利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設に入所する利用者又は小規模多機能型居宅介護の利用者で高額介護サービス費の算定に係る所得区分において利用者負担第2段階の者 食費、居住費及び宿泊費に係る利用者負担額
(2) 介護保健法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者 ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額
(3) 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減対象者)
第7条 軽減対象者は、七戸町介護保険の被保険者であって、以下の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として町が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 第3条の申請をした年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度)において、町民税世帯非課税であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の割合)
第8条 軽減割合は、利用者の負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(確認証の適用年月日及び有効期限)
第9条 確認証の適用年月日は、当該申請のあった日の属する月の初日とする。
2 確認証の有効期限は、適用年月日直後の6月末日とする。
(軽減状況の通知)
第10条 利用者の負担額を軽減した事業所は、青森県国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求するときは、軽減に係る状況を利用者ごとの給付費明細書に記載して通知しなければならない。この場合において、軽減額の算定において生じた小数点未満の端数については、切り捨てするものとする。
(他事業との適用関係)
第11条 他の事業又は制度との適用関係は、次のとおりとする。
(1) 訪問介護については、町が実施する訪問介護等利用者負担軽減事業で減額した利用者の負担額をこの事業において、さらに減額するものとする。
(2) 高額介護サービス費(高額介護予防サービス費を含む。)及び高額医療合算介護サービス費(高額医療合算介護予防サービス費を含む。)は、利用者が実際に負担した額(この要綱の規定により利用者負担額を軽減したときは、軽減した後の額)を介護保険サービスに係る利用者負担額として計算する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成17年度税制改正に伴う特例措置)
2 平成17年度税制改正における高齢者の非課税限度額の廃止により高額介護サービス費(高額介護予防サービス費を含む。)の算定に係る所得区分において利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めたものについては、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの期間に限り軽減対象者とする。この場合において、第6条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第7条第1項第1号中「町民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1項第2号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第8条中「4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者に係る軽減割合は、利用者の負担額の2分の1」とあるのは「8分の1」とする。
(七戸町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱の廃止)
3 この要綱の施行に伴い、七戸町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱(平成17年10月1日施行)は、廃止する。
附則(平成21年3月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 軽減の程度は第8条第1項中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替えることとする。
3 実施期間は平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年8月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。