○七戸町天間林地区防犯街路灯設置事業費補助金交付要綱
平成18年12月25日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、七戸町天間林地区を対象として、夜間における犯罪防止及び青少年の非行防止を図るため、住民組織が防犯街路灯の設置・更新(以下「設置等」という。)に要する経費に対し、町の予算の範囲内において、防犯街路灯(以下「防犯灯」という。)設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「住民組織」とは、自治会、地区を単位とする組織その他これらに類する団体(以下「団体」という。)をいう。
(補助の基準及び条件)
第3条 防犯灯の設置等に要する経費に対する補助は、60ワット以下の白熱灯、蛍光灯、水銀灯及びナトリウム灯によるものを上限として行い、設置後の維持管理は団体の責任において行うことを条件とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度内に行う設置等に要する費用の3分の1の額(100円未満切捨て)とする。ただし、1灯につき1万5,000円を上限とし、1団体が複数灯設置する場合は、各1灯ごとの補助金額の合計とする。
(1) 設置工事を施行する防犯灯の所在を示す位置図
(2) 支柱を敷設する場合は、その敷設場所土地所有者の承諾書の写し
(3) 設置工事施工業者の見積書並びに工事内訳書
(4) その他町長が定める書類
(1) 施工業者に支払った領収書(写し可)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付申請者に不正の行為があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。