○七戸町職員の懲戒処分の基準に関する要綱
平成18年12月8日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
違反行為 | 懲戒処分の種類 | ||||
1一般服務関係 | (1) | 欠勤 | ア | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |||
ウ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |||
(2) | 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
(3) | 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | ||
(4) | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱する等職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | ||
(5) | 職場内秩序を乱す行為 | ア | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |||
(6) | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
(7) | 違法な職員団体活動 | ア | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ | 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | |||
(8) | 秘密漏えい | ア | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合(この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。) | 免職又は停職 | |
イ | 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
(9) | 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | ||
(10) | 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは専ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
(11) | 入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかす行為、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示する行為又はその他の方法により当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | ||
(12) | 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | ||
(13) | 公文書の不適正な取扱い | ア | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
イ | 決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | |||
ウ | 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | |||
(14) | セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア | 暴言若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ | 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールも送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |||
ウ | 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | |||
エ | 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | |||
(15) | パワー・ハラスメント(職務上の権限を背景に職務の範囲を超えて人格を侵害する言動) | ア | 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、過度の責任又は失敗の追求、能力否定、性格又は人格の否定(無視することを含む。)、勤務時間外の飲食などへの強要を執拗に繰り返す行為をしたことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | |
イ | 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、過度の責任又は失敗の追求、能力否定、性格又は人格の否定(無視することを含む。)、勤務時間外の飲食などへの強要を執拗に繰り返す行為をした場合 | 減給又は戒告 | |||
2公金・公物取扱い関係 | (1) | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 | |
(2) | 窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 | ||
(3) | 詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | ||
(4) | 紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 | ||
(5) | 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 戒告 | ||
(6) | 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | ||
(7) | 出火又は爆発 | 過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合 | 戒告 | ||
(8) | 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | ||
(9) | 公金公物処理不適切 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適切な処理をした場合 | 減給又は戒告 | ||
(10) | コンピュータの不適正利用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | ||
3公務外非行関係 | (1) | 放火 | 放火した場合 | 免職 | |
(2) | 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | ||
(3) | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | ||
(4) | 暴行・けんか | 暴行を加え又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | ||
(5) | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | ||
(6) | 横領 | ア | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 | |
イ | 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | |||
(7) | 窃盗・強盗 | ア | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
(8) | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | ||
(9) | 賭博 | ア | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ | 常習として賭博をした場合 | 停職 | |||
(10) | 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | ||
(11) | 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | ||
(12) | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | 免職又は停職 | ||
(13) | 痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | ||
(14) | 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 | ||
4監督責任関係 | (1) | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 | |
(2) | 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |