○七戸町庁内情報ネットワーク推進委員会設置要綱
平成19年3月30日
訓令第12号
(設置)
第1条 七戸町における文書情報管理及び情報共有化の拡充を図り、効率的な行政事務を行うため構築されたパーソナルコンピュータネットワークシステムの運用・管理の支援及び庁内各種システム導入に係わる研究・検討支援を目的として、七戸町情報ネットワーク推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事務用コンピュータ関連機器の導入・配置計画の策定
(2) 庁内情報ネットワークシステムにおけるコンピュータ関連機器の管理及び軽度の障害対応
(3) 事務用アプリケーションの使用における指導
(4) コンピュータ関連機器の軽微な設定変更
(5) 庁内各種システム導入に係わる研究及び検討支援
(6) その他、機能維持のための各種業務の遂行及び各種障害等の報告
(委員会の組織)
第3条 委員会の委員は、町長が職員の中から指名する。
2 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長は企画調整課長、副委員長は同課長補佐をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
2 委員は、委員長の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、町長に対して必要に応じ協議内容を報告する。
(任期)
第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則