○七戸町庁内情報ネットワーク推進委員会設置要綱

平成19年3月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 七戸町における文書情報管理及び情報共有化の拡充を図り、効率的な行政事務を行うため構築されたパーソナルコンピュータネットワークシステムの運用・管理の支援及び庁内各種システム導入に係わる研究・検討支援を目的として、七戸町情報ネットワーク推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事務用コンピュータ関連機器の導入・配置計画の策定

(2) 庁内情報ネットワークシステムにおけるコンピュータ関連機器の管理及び軽度の障害対応

(3) 事務用アプリケーションの使用における指導

(4) コンピュータ関連機器の軽微な設定変更

(5) 庁内各種システム導入に係わる研究及び検討支援

(6) その他、機能維持のための各種業務の遂行及び各種障害等の報告

(委員会の組織)

第3条 委員会の委員は、町長が職員の中から指名する。

2 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長は企画調整課長、副委員長は同課長補佐をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 委員は、委員長の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、町長に対して必要に応じ協議内容を報告する。

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成19年1月24日から施行する。ただし、第3条の規定により、最初に指名された委員は、第8条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

七戸町庁内情報ネットワーク推進委員会設置要綱

平成19年3月30日 訓令第12号

(平成19年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第12号