○七戸町地域公共交通会議設置要綱
平成19年3月30日
訓令第11号
(目的)
第1条 七戸町は、道路運送法(昭和26年法律第183号)並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、町民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保を図るとともに、利用者の利便を増進するための施策及び地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、七戸町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(2) 町が運営する有償運送及びNPO団体等が運営する公共交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収容する対価に関する事項
(3) NPO団体等が運営する公共交通空白地有償運送の合意の解除に関する事項
(4) 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関する事項
(5) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(6) その他交通会議が必要と認める事項
(委員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。
(1) 七戸町長又はその指名する者
(2) 七戸町を営業区域に含む一般乗合旅客自動車運送事業者、その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(5) 町内において現に公共交通空白地有償運送を行っているNPO団体等
(6) 青森県における関係行政機関の職員
(7) 公益社団法人青森県バス協会
(8) 東北運輸局長(青森運輸支局長)又はその指名する者
(9) 道路管理者、青森県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者
(委員の期間)
第4条 委員の期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員)
第5条 交通会議に次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長は、第3条第1項第1号に該当する者をもってこれに充てる。
3 副会長及び監事は、会長が指名する。
4 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故がある場合には、副会長がその職務を代理する。
6 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(会計)
第6条 交通会議の収入及び支出に関する事項は、会長が別に定める。
(会議)
第7条 交通会議は、会長が招集する。
2 交通会議を招集するときは、委員に対し、会議の内容、日時、場所等を通知しなければならない。
3 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 委員は、委任状により代理者を出席させることができる。
5 交通会議の議長は、会長がこれにあたる。
6 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(議決)
第8条 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 交通会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、各委員に対する書面での報告事項として処理できるものとする。
(会議の公開)
第9条 交通会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な処置を講ずるものとする。
(分科会)
第10条 交通会議は、議題解決のための協議を行う分科会を置くことができる。
2 分科会の委員は、第5条に定める委員及びその他の者で、協議の内容により会長が必要と認めた者で構成する。
3 各分科会は、協議した結果を交通会議に提出することができる。
(協議結果の取扱い)
第11条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(守秘義務)
第12条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第13条 交通会議の庶務は、七戸町企画調整課において処理する。
2 庶務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第14条 交通会議の委員の報酬及び費用弁償については、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定めるところにより支給するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成21年2月27日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月12日訓令第5号)
この訓令は、令和5年6月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月5日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。