○七戸町地域福祉交流センター条例施行規則
平成19年3月30日
規則第9号
七戸町地域福祉交流センター条例施行規則(平成17年七戸町規則第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町地域福祉交流センター条例(平成19年七戸町条例第4号)第6条の規定に基づき、七戸町地域福祉交流センター(以下「福祉交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 福祉交流センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めた場合は、利用させることができる。
(利用手続)
第3条 福祉交流センターを利用しようとするときは、利用日前までに期日、時間、目的、利用者の代表者氏名、人員等を利用許可申請書に記載し、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 福祉交流センターの使用者は、使用料を指定された日までに指定金融機関に納付しなければならない。
(利用者の厳守事項)
第5条 福祉交流センターの利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設、器具等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(3) あらかじめ許可を受けた者のほか、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(4) 施設、器具等の使用について係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 福祉交流センターの利用者(児童の場合は保護者)は、施設、器具等をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。