○七戸町天間林宿泊交流施設設置条例
平成19年3月19日
条例第5号
七戸町天間林宿泊交流施設設置条例(平成17年七戸町条例第173号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町天間林宿泊交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定め、農村体験型交流事業及び宿泊を伴う世代間交流、地域間交流等を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七戸町天間林宿泊交流施設 かだれ天間林
(2) 位置 七戸町字花松林ノ根35番地1
(交流施設の使用許可)
第3条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たって、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可後に前条各号に該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 交流施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前7日までに使用許可を取り消した場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備及び器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(4) あらかじめ町長の許可を受けたもののほか、施設内において物品の販売又は金品の寄附、募金の行為をし、又はさせないこと。
(5) 原状への回復その他の使用については、町長の指示に従うこと。
(6) その他町長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、交流施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、何人の行為であるか問わず町長が定める額を損害賠償しなければならない。
(免責)
第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(点検)
第14条 使用者は、交流施設の使用が終わったときは、係員の立会いの下に点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 施設使用料
1時間につき(単位:円)
| 5月~10月 | 11月~4月 | ||
9時~17時 | 17時~21時 | 9時~17時 | 17時~21時 | |
いちょう | 300 | 500 | 500 | 700 |
もみじ | 300 | 500 | 500 | 700 |
談話室 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
厨房 | 300 | 500 | 500 | 700 |
備考
厨房のガス代は、200円を料金に加算する。
2 宿泊料
1人につき(単位:円)
宿泊料 | 5月~10月 | 11月~4月 | ||
高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | |
1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
備考
1 宿泊料金の時間区分については、午後3時から翌日の午前9時までとする。
2 幼児は、無料とする。