○七戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成19年12月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年七戸町条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。