○七戸町有償運送等運営協議会設置要綱
平成19年10月1日
訓令第18号
七戸町有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年七戸町訓令第33号)の全部を次のように改正する。
(設置及び目的)
第1条 七戸町有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、七戸町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 有償運送の利用者又は利用が想定される者の代表者
(3) 地域住民の代表
(4) ボランティア団体の代表
(5) 交通機関の代表
(6) 町長が指名する関係課長
(7) 青森運輸支局長又はその指名する者
(委員の定数)
第4条 委員の定数は10人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合には議長が決定する。
4 会長は必要に応じて、この会議に運送主体の代表者を出席させ、説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第9条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(庶務)
第10条 この協議会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正前に委嘱した現委員の任期は、平成25年9月30日までとする。
附則(令和3年10月7日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。