○七戸町地域包括支援センター設置運営に関する要綱
平成18年12月25日
告示第65号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、包括的支援事業その他必要な事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、七戸町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七戸町(以下「町」という。)とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七戸町地域包括支援センター
位置 七戸町字森ノ上359番地5
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する包括的支援事業及び厚生労働省令で定める事業
(3) その他センターの設置目的を達成するため町長が必要と認める事業
(職員配置等)
第5条 センターに、次に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師及び経験のある看護師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(4) その他町長が必要と認める職員
2 町は、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえ、センター職員に対し業務に関する知識の習得及び技術の向上を図るための研修を受けさせるものとする。
3 センター職員は、専門性の向上を図るため、各種研修会等のあらゆる機会をとらえ自己研鑽に努めるとともに、業務体制を整備するよう努める。
(利用対象者)
第6条 センターの利用対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者及びその家族等とする。
(営業日及び営業時間)
第7条 センターの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日は、七戸町の休日を定める条例(平成17年七戸町条例第2号)第1条に規定する町の休日を除く日
(2) 営業時間は、七戸町職員の勤務時間に関する規定(平成17年七戸町訓令第23号)第2条第1項に規定する職員の勤務時間
2 センターは、前項に掲げる以外の時間においても、高齢者の相談等に対応できる体制をとるものとする。
(地域ケア会議の開催)
第8条 介護予防生活支援の観点から、包括的、継続的なマネジメント、効果的な地域支援の総合調整を行うため、地域ケア会議を開催する。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第9条 センターの事業を円滑に行うため、相談協力員(以下「協力員」という。)を配置するものとする。
2 協力員は、七戸町民生委員及び児童委員協議会の委員の充て職とし、町長が委嘱する。
3 協力員の任期は、民生委員児童委員にある期間とする。ただし、補欠として委嘱された協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協力員は、センターと常に連携を保ちながらそれぞれの定められた地域において、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及びセンターの紹介等を行うこと。
(2) 各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(利用料)
第10条 センターが実施する業務に関する利用料は、原則として無料とする。ただし、介護予防支援事業を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
(地域包括支援センター運営協議会の承認)
第11条 センターの運営に関しては、七戸町地域包括支援センター運営協議会の承認を受けるものとする。
(在宅介護支援センターの活用)
第12条 センターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)を協力機関として位置づけ、地域の相談窓口(ブランチ)としての機能を活用することができる。
2 センターは、法第115条の47第1項の規定に基づき、事業を適正、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる法人であって、かつ在宅介護支援センターを設置する法人に委託することができる。
(個人情報の保護)
第13条 センターは、個人情報の適正な取得及び管理に努めなければならない。
2 センターの職員は、個人情報を正当な理由なく他人に漏らし、又は、不当な目的で利用してはならない。また、職員でなくなった後においても同様とする。
(苦情対応)
第14条 センターは、センターの運営に関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。