○七戸町コミュニティセンター等管理運営規則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町コミュニティセンター等設置条例(平成20年七戸町条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、七戸町コミュニティセンター等(以下「コミュニティセンター等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 コミュニティセンター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用料の減免)
第3条 条例第13条の規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 七戸町が主催する行事又は事業等に使用するとき。
(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用するとき。
(3) 前2号のほか、町長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第4条 コミュニティセンター等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(3) その他町長又は指定管理者が禁止する事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第26号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。