○七戸町コミュニティセンター等管理運営規則

平成20年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町コミュニティセンター等設置条例(平成20年七戸町条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、七戸町コミュニティセンター等(以下「コミュニティセンター等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 コミュニティセンター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 七戸町が主催する行事又は事業等に使用するとき。

(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用するとき。

(3) 前2号のほか、町長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 コミュニティセンター等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(3) その他町長又は指定管理者が禁止する事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第26号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

七戸町コミュニティセンター等管理運営規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年9月16日 規則第26号