○七戸町奨学資金利子補給金交付規則

平成20年2月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町奨学資金貸付基金条例(平成17年七戸町条例第90号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、就学の用に供する教育資金を指定金融機関等から融資を受けた保護者に対して支払利子の一部を補給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 利子補給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 七戸町奨学資金利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 合格通知書又は在学証明書

(3) 所得証明書

(4) 住民票

(5) 指定金融機関等からの借入れ明細がわかる書類

(6) その他必要と認めるもの

(利子補給金の交付決定)

第3条 利子補給金の交付は、別に定める選考委員会の選考を経てその可否を町長が決定する。

2 前項の決定をしたときは、七戸町奨学資金利子補給金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の変更)

第4条 前条第2項による利子補給金の交付決定通知を受けた後に、申請内容に変更が生じたときは、速やかに七戸町奨学資金利子補給金変更通知書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の請求)

第5条 第3条第2項による交付決定通知を受けた申請者は、毎年度2月末までに当該年度分の利子補給金を七戸町奨学資金利子補給金請求書(様式第4号)に、借入れに係る償還表の写し及び在学証明書を添えて町長に請求するものとする。

(利子補給金の支払い)

第6条 町長は、前条に基づく請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金を交付する。

2 利子補給金の交付日は年度末とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町奨学資金利子補給金交付規則

平成20年2月15日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月28日施行)