○七戸町立公民館分館設置規則
平成21年3月16日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町立公民館設置条例(平成17年条例第94号)第4条の規定に基づき、七戸町立公民館分館(以下「分館」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、分館の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
本館名 | 分館名 | 位置 |
七戸中央公民館 | 榎林分館 | 七戸町字榎林家ノ前40番地1 |
哘分館 | 七戸町字哘平47番地20 | |
白石分館 | 七戸町字堰代6番地2 | |
李沢分館 | 七戸町字姥沢2番地2 | |
坪分館 | 七戸町字後平112番地 | |
天間舘分館 | 七戸町字森ノ下48番地2 | |
中野分館 | 七戸町字手代森52番地2 | |
花松分館 | 七戸町字花松林ノ根35番地1 | |
二ツ森分館 | 七戸町字二ツ森家ノ表3番地2 | |
道ノ上分館 | 七戸町字道ノ上133番地2 | |
森ノ上分館 | 七戸町字中野96番地1 | |
七戸南公民館 | 倉岡分館 | 七戸町字倉岡56番地8 |
鶴児平分館 | 七戸町字山舘25番地1 | |
西野分館 | 七戸町字前田32番地 | |
野々上分館 | 七戸町字中村55番地88 |