○七戸町立公民館分館規程

平成21年3月16日

教育委員会訓令第1号

七戸町立公民館分館規程(平成17年教育委員会訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 七戸町立公民館分館(以下「分館」という。)の運営に関し必要な事項は、この訓令の定めるところによる。

(分館区域)

第2条 分館の区域は別表のとおりとする。

(分館長及び分館主事)

第3条 分館に分館長及び分館主事を置く。

2 分館長及び分館主事は、公民館長が委嘱する。

3 分館長及び分館主事の任期は2年とする。ただし、欠員として委嘱された分館長及び分館主事の任期は、前任者の残任期間とする。

(分館職員の職務)

第4条 分館職員の職務を次のとおりとする。

2 分館長は、分館を統括し分館を代表する。

3 分館主事は、分館運営の企画及び事務処理に当たる。

(分館運営委員会)

第5条 分館事業を円滑に行うため、分館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、分館区域内の次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育関係者

(3) その他分館長が必要と認めた者

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 季員会は、分館長の諮問に応じ、事業の遂行に協力する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、欠員として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員会は、分館長が招集する。

7 委員会は、委員の互選により委員長を置く。

(経費)

第6条 分館の経費は、町委託金、寄附金その他の収入をもって充てる。

(簿冊)

第7条 分館に日誌、会議録、会計簿、備品台帳、委員、分館役員名簿及び往復文書つづりを備える。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の改正の日の前日までに、七戸町立公民館分館規程(平成17年3月31日教育委員会訓第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 七戸中央公民館分館

分館

分館区域

榎林

榎林1、2、3、附田、昭和

哘1、2、市ノ渡、底田、十枝内1、2

白石

白石、上原子1、2、栗ノ木沢、原子、白金

李沢

李沢、甲田

坪1、2、3、金沢、金木、黄金、向原子、尾山頭、柳平、後平、馬込、天間蒼前1、2、曙、農場

天間舘

天間1、2、3、4、十字路、中嶋、寺沢、一本木、石沢、舟場向、ききょう団地

中野

中野、長下、鳥谷部、栄、向中野、手代森、原久保、狐久保、諏訪

花松

花松、中岫、上野崎、下野崎、長沢

二ツ森

二ツ森、貝塚

道ノ上

道ノ上、小又、天間大沢、夏間木1、2、松ケ沢、旭

森ノ上

森ノ上、森中、長下団地、協和、中野団地、千鳥、桜木、けやき団地

2 七戸南公民館分館

分館

分館区域

倉岡

倉岡、治部袋、銀南木、南斗内

鶴児平

左一(左組、一ノ坂)、作田川目(作田、鍛治林、八尺堂)

西野

上川目(高屋敷、八ケ田、薬師平、山屋、上田、上屋田)、西野、萩ノ沢、道地川目(八栗平、道地、別曽、清水頭)、和田

野々上

上見町、下見町、荒屋、中村、荒屋平、沼ノ沢、野左掛、寺下、横長根

七戸町立公民館分館規程

平成21年3月16日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月27日 教育委員会訓令第1号