○七戸町立公民館分館規程
平成21年3月16日
教育委員会訓令第1号
七戸町立公民館分館規程(平成17年教育委員会訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 七戸町立公民館分館(以下「分館」という。)の運営に関し必要な事項は、この訓令の定めるところによる。
(分館区域)
第2条 分館の区域は別表のとおりとする。
(分館長及び分館主事)
第3条 分館に分館長及び分館主事を置く。
2 分館長及び分館主事は、公民館長が委嘱する。
3 分館長及び分館主事の任期は2年とする。ただし、欠員として委嘱された分館長及び分館主事の任期は、前任者の残任期間とする。
(分館職員の職務)
第4条 分館職員の職務を次のとおりとする。
2 分館長は、分館を統括し分館を代表する。
3 分館主事は、分館運営の企画及び事務処理に当たる。
(分館運営委員会)
第5条 分館事業を円滑に行うため、分館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、分館区域内の次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育関係者
(3) その他分館長が必要と認めた者
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 季員会は、分館長の諮問に応じ、事業の遂行に協力する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、欠員として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会は、分館長が招集する。
7 委員会は、委員の互選により委員長を置く。
(経費)
第6条 分館の経費は、町委託金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(簿冊)
第7条 分館に日誌、会議録、会計簿、備品台帳、委員、分館役員名簿及び往復文書つづりを備える。
附則
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の改正の日の前日までに、七戸町立公民館分館規程(平成17年3月31日教育委員会訓第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 七戸中央公民館分館
分館 | 分館区域 |
榎林 | 榎林1、2、3、附田、昭和 |
哘 | 哘1、2、市ノ渡、底田、十枝内1、2 |
白石 | 白石、上原子1、2、栗ノ木沢、原子、白金 |
李沢 | 李沢、甲田 |
坪 | 坪1、2、3、金沢、金木、黄金、向原子、尾山頭、柳平、後平、馬込、天間蒼前1、2、曙、農場 |
天間舘 | 天間1、2、3、4、十字路、中嶋、寺沢、一本木、石沢、舟場向、ききょう団地 |
中野 | 中野、長下、鳥谷部、栄、向中野、手代森、原久保、狐久保、諏訪 |
花松 | 花松、中岫、上野崎、下野崎、長沢 |
二ツ森 | 二ツ森、貝塚 |
道ノ上 | 道ノ上、小又、天間大沢、夏間木1、2、松ケ沢、旭 |
森ノ上 | 森ノ上、森中、長下団地、協和、中野団地、千鳥、桜木、けやき団地 |
2 七戸南公民館分館
分館 | 分館区域 |
倉岡 | 倉岡、治部袋、銀南木、南斗内 |
鶴児平 | 左一(左組、一ノ坂)、作田川目(作田、鍛治林、八尺堂) |
西野 | 上川目(高屋敷、八ケ田、薬師平、山屋、上田、上屋田)、西野、萩ノ沢、道地川目(八栗平、道地、別曽、清水頭)、和田 |
野々上 | 上見町、下見町、荒屋、中村、荒屋平、沼ノ沢、野左掛、寺下、横長根 |