○七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業保留地処分規則
平成21年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により七戸町(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業並びに七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成18年七戸町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(抽選参加者の資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地の抽選に参加することができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人
(3) 破産者で復権を得ない者
2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に抽選に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(抽選の公告)
第3条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日の前日から起算して15日前までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、特に急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
(1) 保留地の位置、地積及び売買価格
(2) 抽選申込みに参加する者の資格
(3) 抽選参加申込み受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 契約に関する事項
(6) その他抽選申込みに必要な事項
2 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止又は延期することができる。この場合において、抽選の申込み者が損失を受けても町は補償の責めを負わない。
(申込みの無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当する抽選参加の申込みは無効とする。
(1) 第2条に規定する者が申込みをしたとき
(2) 抽選参加申込書の内容に虚偽の記載があったとき
(3) その他施行者が契約を締結する能力を有しない者と判断したとき
(抽選参加の申込み等の拒否)
第6条 施行者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、抽選の申込み又は抽選への参加を拒否することができる。
(1) 過去に正当な理由がなく、この規則に基づく契約を締結しなかった者及び締結した契約を忠実に履行しなかった者
(2) 他人の抽選申込みを妨害した者
(3) 抽選の公正な執行を妨げた者
(4) 当選者の契約行為を妨害した者
(5) その他施行者が抽選に参加させることが不適当だと認めた者
(抽選の方法)
第7条 抽選は、抽選申込者について、第3条の規定により公告した日時及び場所において公開で行う。
2 抽選の順番は、施行者が抽選日に決定する。
3 代理人が抽選に参加しようとする場合は、抽選前に委任状(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。
(当選者の決定)
第8条 施行者は前条の規定により行った抽選をもって当選者を1名決定する。
2 抽選申込者が1人又は1法人であるときは、その者を当選者とする。
(抽選結果等の通知)
第9条 施行者は、抽選後1週間以内にその結果を当選者に対して抽選結果通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(当選者の取消し及び再抽選)
第10条 施行者は、当選者が第12条に定める期日までに、当選を辞退したとき、又は契約を締結する意思のないことを表明したとき、又は当選者の抽選申込みの無効が確認されたときは、当選を取消すこととする。
3 施行者は、第10条第1項の規定により当選を取消したときは、再度抽選を行うことができる。
(随意契約による保留地処分)
第11条 施行者は、条例第7条第2項に規定した事項に該当するときは、随意契約により保留地を処分することができる。
5 施行者は、随意契約の相手側が正当な理由がなく契約を締結しないときは、保留地売却決定を取消し、保留地売却取消決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(契約保証金の納付)
第13条 契約予定者は、契約締結日に売買価額の5%に相当する額を契約保証金として町の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 契約予定者が国又は地方公共団体その他団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
3 契約保証金には、利子を付さない。
4 契約保証金は、保留地売買代金の一部に充当する。
(契約保証金の帰属)
第14条 第19条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は町に帰属する。ただし、施行者がやむを得ない事情があると認めたときは、契約保証金の全部又は一部を返還することができる。
(売買代金の納付)
第15条 第12条の規定により町と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約の締結の日から30日以内に町の発行する納入通知書により売買代金の全額を一括で納付しなければならない。
2 契約の締結の日から売買代金の納付日までの間に、災害その他特別の事情により保留地の使用が不可能となった場合、当該保留地について施行者と契約者で協議を行うこととする。
(延滞金)
第16条 施行者は、契約者が当該保留地売買契約書に定められた納付期限までに売買代金を納付しない場合は、督促状(様式第11号)により督促するものとする。
2 施行者は前項の規定により督促を行った場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額について年14.6%(その納付期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて得た額を延滞金として徴収する。この場合において、延滞金の額が1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害等やむを得ない場合には、延滞金を徴収しないことができる。
2 施行者は、土地の引渡し日から2年間に限り、保留地の隠れた瑕疵の責任を負うものとする。
(所有権移転の登記)
第18条 保留地の処分による所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記(以下「換地登記」という。)の完了後において、速やかに施行者が行うものとする。ただし、換地登記の完了時において、売買代金を完納していない者に係る所有権移転登記は、当該売買代金を完納した後において行うものとする。
(契約の解除)
第19条 施行者は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、保留地売買契約を解除することができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、施行者の指定する期日までに自己負担で当該保留地を原状に復して施行者に返還しなければならない。
4 施行者は、前項の規定により返還を受けたときは、既に納付された売買代金から契約保証金相当額を控除した全額を返還する。
5 前項の返還金には、利子を付さない。
(権利譲渡の制限)
第20条 契約者は、契約の日から所有権移転登記が完了する日までの間は、保留地に係る権利を第三者に譲渡、又は第三者に設定することができない。ただし、施行者が特別な事由があると承認した場合は、この限りではない。
3 施行者は、権利の譲渡を承認するときは、保留地権利譲渡承認書(様式第17号)にその旨を記入し、申請した譲受人にその副本を交付する。
(相続の届出)
第21条 契約者が、所有権移転登記を完了する前に死亡した場合において、相続人は、当該権利を相続した旨の書面を添付して相続届出書(様式第18号)を施行者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき
(2) 死亡(法人にあっては、解散、合併又は分割)したとき
(保留地予定地への準用)
第23条 この規則は、保留地となるべき土地を処分する場合において準用する。この場合において、この規則の規定中「保留地」とあるのは「保留地予定地」と読み替えるものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか保留地処分に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。