○七戸町在宅介護支援器具購入助成事業実施要綱
平成21年7月23日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、七戸町内に居住する在宅の寝たきり高齢者及び身体障害者(児)等に対し、在宅生活に必要な介護用品等(以下「器具」という。)の購入費用の一部を助成することにより、対象者が継続して在宅での生活を営むことができること及び経済的負担の軽減を図ることで、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七戸町とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次のすべての条件を満たすものとする。
(1) 七戸町に在住で在宅において介護を必要とするもの
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されるもの
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策における日常生活用具の給付が受けられないもの
(対象器具の種目)
第4条 助成の対象となる器具の種目は、別表の「種目」欄に定める種目とする。
(助成額)
第5条 助成額は、器具等購入価格及び別表の「基準額」欄に定める金額(以下「基準額」という。)のいずれか少ない額を基準とし、これに4分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。
2 助成に係る一回の助成限度数は、別表の「一回の助成限度数」欄に定める値とする。
2 前項の申請は、原則として器具の購入日から60日以内とし、この間に申請をしないときはその権利は消滅するものとする。ただし、当該年度の最終月に購入した器具に係る申請期間等は、当該月の翌月末日までとする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条により申請を受けたときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(器具の使用及び保管)
第10条 助成決定者は、本告示を遵守することとし、助成を受けた器具の適正な使用及び保管等に努めることとする。
2 町長は、助成決定者に対し、本告示の趣旨、助成の条件等を説明するとともに、前項の器具が適切に使用されているかなど、家庭訪問等の方法により確認することができるものとし、必要に応じて指導、助言等を行うことができるものとする。
(助成の再申請)
第11条 従前に器具の助成を受けたことのある者が、再度、同じ器具の助成を受けようとするときは、原則として別表の「耐用期間」欄に定める期間が経過するまで助成の申請を行うことができないものとする。
(助成の取消し)
第12条 町長は、器具の利用者が次の各号の一に該当する場合は、助成の決定を取消すことができる。
(1) 器具を目的、用途に反して使用したとき
(2) 器具を第三者に貸与又は転貸したとき
(3) 虚偽又は不正な手段等によって助成を受けたとき
(4) この告示に違反したとき
(5) その他町長が助成することが適当でないと認めたとき
(助成金の返還)
第13条 前条第2項により助成の決定の取消しを受けた者は、支給した額の全部又は一部を町長の指定する方法により町に返還するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。
(七戸町在宅介護用器具貸付事業実施要綱の廃止)
2 この告示の施行に伴い、七戸町在宅介護用器具貸付事業実施要綱(平成17年七戸町告示第28号。以下「旧告示」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行日の前日までに、旧告示の規定に基づき貸付けを受けている者に係る器具については、旧告示第6条、第7条、第8条及び第9条(第5項を除く)の規定は、その貸付が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
附則(平成25年6月28日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第11条関係)
在宅介護支援器具購入助成の種目及び基準額等
種目 | 基準額 | 1回の助成限度数 | 耐用期間 |
吸引器(ネブライザー付含む) | 1台 52,500円 | 一回につき1台 | 5年 |