○七戸町老人クラブ補助金交付要綱
平成21年11月9日
告示第30号
七戸町老人クラブ補助金交付要綱(平成17年告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う高齢者の生きがいと健康づくり並びに知識及び経験を生かした多様な社会活動に対し、七戸町補助金等の交付に関する規則(平成17年規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定め、七戸町老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。
(単位老人クラブの要件)
第2条 この告示の単位老人クラブとは、七戸町地域内の一定地域内の老人により自主的に組織する団体で、次の要件を満たすものをいう。
(1) 組織
ア 活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者で組織していること。
イ 参加を希望する老人は、すべて会員に加えること。
ウ 会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。
エ 政治上又は宗教上の組織に属さないものであることに加え、かつ活動をしてはならないこと。
オ 会員数は、おおむね20人以上であること。
(2) 運営
ア 活動に充てるため、定期的に会費を徴収しているものであること。
イ 会員の互選による代表者1人を置くこと。
ウ 会則、会計簿、活動日誌等、老人クラブ運営に必要な帳簿を備え、収入及び支出の状況が常に明確にされているものであること。
(3) 活動
ア 会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
イ 活動は、年間を通じて恒常的に行うものとすること。
(補助金の額及び対象経費)
第3条 町は、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 補助金は、老人クラブ等の行う社会奉仕活動、老人教養講座及び健康増進事業等に必要な報償費・賃金・旅費・需用費・役務費・備品購入費・委託料・使用料及び賃借料に充てるため交付するものとする。ただし、単なる娯楽事業に係る旅費、飲食費等、社会通念上対象経費としてふさわしくないと考えられる経費は対象外とする。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を決定し、交付する。
2 町長は、前項の交付決定に際し、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
3 交付決定を受けた老人クラブ等は、補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 老人クラブ等は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号の2)
(2) 収支決算書(様式第1号の3)
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日に属する会計年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
2 老人クラブ等は、前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合において、既に交付を受けた補助金があるときは、当該取り消しに係る補助金を町長が別に定める期日までに返還しなければならない。
(調査等)
第8条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため、必要があると認めるときは、関係帳簿書類等を調査することができる。
2 町長は、補助金を交付した老人クラブ等に対し、補助金の使途及び経理について助言又は勧告することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、七戸町老人クラブ補助金交付要綱(平成17年七戸町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。