○七戸町身体障害者福祉法施行細則

平成22年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第5条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第3号)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第5号)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付申請受付処理簿)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付申請受付処理簿(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置等)

第9条 町長は法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)又は法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等の措置」いう。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害者福祉サービス等措置委託決定通知書(様式第8号)を当該指定障害福祉サービス又は障害者支援施設等の事業者の長に送付し、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置変更等)

第10条 町長は障害者福祉サービスの措置又は障害者支援施設等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等変更(解除)決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等委託変更(解除)決定通知書(様式第11号)を当該指定障害福祉サービス又は障害者支援施設等の事業者の長に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第11条 法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」と言う。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌日10日までに措置費請求書(様式第12号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに当該措置費を支払うものとする。

(措置に係る費用)

第12条 法第38条第1項の規定により、法第18条第1項又は第2項に規定する措置をとったときは、当該被措置者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価取扱について(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更を受けようとする者は、障害福祉サービス等の特例利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)を町長に申請しなければならない。

(費用徴収額の決定通知書)

第14条 町長は、前2条の利用者負担額を決定又は変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(様式第14号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成18年10月1日から適用する。

(七戸町身体障害者福祉法施行細則の廃止)

2 七戸町身体障害者福祉法施行細則(平成17年七戸町規則第75号)は、廃止する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町身体障害者福祉法施行細則

平成22年1月12日 規則第1号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年1月12日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第10号