○七戸町観光交流センター条例

平成22年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる目的及び役割を果たすため、観光交流センターを設置する。

(1) 圏域を訪れる来訪者への観光案内や観光客等と地域住民との交流を図る施設

(2) 圏域市町村の観光情報の提供や圏域特産物の紹介を行う「観光案内所」機能を持った施設

(3) 観光客の休憩スペース、地域文化・伝統の紹介及び体験のできる施設

(4) 圏域の特産品を紹介及び即売できる場所

(名称及び位置)

第3条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町観光交流センター

七戸町字荒熊内207番地

(施設)

第4条 観光交流センターに次に掲げる施設を設置する。

(1) 地域振興コーナー

(2) 地域交流コーナー

(3) 休憩室

(4) 多目的室

(5) 南口駐車場

(6) 北口第1駐車場

(7) 北口第2駐車場

(8) 自転車等保管庫

(管理)

第5条 観光交流センターは、町長が管理する。

(休館日)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、観光交流センター(駅南2号線、駅北1号線及び駅北2号線駐車場を除く。)を臨時に休館することができる。

(開館時間)

第7条 観光交流センターの開館時間は、規則で定める。

(使用許可)

第8条 第4条第2号(地域交流コーナー)及び第4号(多目的室)の施設を行事等で使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、観光交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観光交流センターの使用を許可しないことができる。

(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属物の損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理に支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、第8条第1項の許可を受けた者及び施設の使用者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1号及び第2号に規定する使用の制限理由のいずれかが発生したとき。

(4) その他観光交流センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の中止により、使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 設備等を使用する者は、別に規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、観光交流センターの使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第15条 使用者は、観光交流センターの使用に当たって特別の設備をし、又は設備等以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、観光交流センターの管理上必要があるときは、使用者の負担において必要な設備を義務付けることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、観光交流センターの使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復し返還しなければならない。ただし、これに要した費用は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 使用者又は入館者は、施設若しくは設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、観光交流センターの入館を拒むことができる。

(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属物の損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理に支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第11条関係)南口駐車場及び北口第1駐車場の改正規定は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設名

単位

金額(円)

地域振興コーナー


別に定める

地域交流コーナー

1区画1時間当たり

100円

多目的室

1時間当たり

1,000円

南口駐車場

1台

30分無料

2時間まで100円

24時間まで200円

以降24時間まで毎300円

北口第1駐車場

1台

30分無料

2時間まで100円

24時間まで200円

以降24時間まで毎300円

北口第2駐車場


別に定める

七戸町観光交流センター条例

平成22年3月15日 条例第10号

(令和元年8月1日施行)