○七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業により整備した公園の設置及び管理に関する条例

平成23年6月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業により整備した公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は、町長が管理する。

(使用許可)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売又は頒布その他これに類する行為をすること

(2) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること

(3) ロケーションその他これに類する行為をすること

(4) 募金、署名運動その他これに類する行為をすること

(5) その他町長が許可を必要と認める行為をすること

2 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき

(2) 施設、設備器具等を損傷する恐れがあるとき

(3) 施設の管理上支障をきたすおそれのあるとき

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき

(5) その他町長が不適当と認めるとき

(使用許可の取り消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき

(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき

(3) 使用許可後に前条第1号及び第2号に規定する使用の制限事由のいずれかが発生した場合

(4) その他公園の管理上支障があるとき

2 前項の規定による使用許可の取り消し又は使用の中止により、使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認められる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者等に対する指示)

第11条 町長は、公園内施設及び設備器具等の保全及び管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、公園内施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、管理上特に必要があるときは、使用者の負担においてその設備等を義務付けることができる。

(行為の禁止)

第13条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること

(2) 植木を伐採又は土石を採取すること

(3) 土地の形状を変更すること

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること

(5) ごみその他の汚物を捨てること

(6) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布するもの

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること

(8) 町が指定した立入禁止区域内に立ち入ること

(9) みだりに火気を扱うこと

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園管理に支障がある行為をすること

(利用の禁止又は制限)

第14条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合若しくは公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全して利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を受けた者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園内に関する工事のため、やむを得ない事情が生じた場合

(2) 公園内の保全又は公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理の理由により公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、公園の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用許可を取り消された、若しくは使用を中止されたときは、町長の指示するところにより原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、七戸町においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者又は来園者は、施設若しくは設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるか問わず町長が定める額を賠償しなければならない。

(免責)

第18条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町長はその責めを負わない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、公園の運営管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

駅西街区公園

七戸町字荒熊内210番地

駅南街区公園

七戸町字荒熊内213番地5

駅北街区公園

七戸町字荒熊内204番地2

多目的広場

七戸町字荒熊内208番地

別表第2(第8条関係)

1日につき(単位:円)

行為の種類

金額

第4条第1項第1号に掲げる行為

300円

第4条第1項第2号に掲げる行為

200円

第4条第1項第3号に掲げる行為

200円

第4条第1項第4号に掲げる行為

100円

第4条第1項第5号に掲げる行為

第1号~第4号までの類推行為を適用

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平成23年6月10日 条例第5号

(平成25年3月13日施行)