○七戸町国民健康保険の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年12月15日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 一部負担金月間所要額 当該療養にかかる一部負担金の月間見込額をいう。

(3) 一部負担金月間充当可能額 実収月額から生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護金品に相当する金額の合計額(以下「生活保護基準」という。)を減じた額をいう。

(4) 一部負担金減額必要率 一部負担金月間所要額より一部負担金月間充当可能額を減じた額を一部負担金月間所要額で除したものをいう。

(減額等の要件)

第3条 一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の場合における法第44条第1項の特別の理由は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となったこととする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項第2号第3号又は第4号の収入の減少の認定については、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の額の合計額が生活保護法の規定の適用があるものとして同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯

3 一部負担金の減免等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当したとき 免除

(2) 第1項第4号に該当したとき

 当該被保険者の属する世帯の実収月額が基準額の100%以下の者。ただし、対象となる療養が通院療養の場合は、1箇月の一部負担金所要見込額が3,000円以上であること。

 前号の規定に該当しない者のうち、当該被保険者の属する世帯の実収月額が基準額の135%以下で次の要件を満たす者

 当該疾病の療養見込期間が3箇月以内であること。

 1箇月の一部負担金所要見込額が5,000円以上であること。ただし、当該被保険者の属する世帯の実収月額が基準額の110%以下の場合は3,000円以上とする。

上記における減額する額は、一部負担金の額に一部負担金減額必要率に応じて別表のとおり定める減額割合を乗じて得た金額とする。

4 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月を単位とした更新の方法により、3箇月以内とするものとする。

(徴収の要件等)

第4条 前条第1項の規定は、一部負担金の徴収猶予について準用する。この場合において、同項中「減額又は免除(以下「減免」という。)」とあるのは「徴収猶予」と、「著しく困難」とあるのは「困難」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第1項第2号第3号又は第4号の収入の減少の認定については、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が基準額以下であり、かつ、預金及び貯金の額が基準額の6箇月分以下である世帯を対象とする。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、6箇月を限度とする。

(減免等の申請)

第5条 一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の場合において、急患その他やむを得ない特別な理由がある者は、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 収入状況申告書(様式第3号)

(3) 資産申告書(様式第4号)

(4) 同意書(様式第5号)

(5) 保険医療機関の意見書(様式第6号)

(6) 事業又は業務の休廃止、失業等の事実を証明する書類の写し(第3条第1項第3号に該当する場合(前条第1項において準用する場合を含む。)に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

(減免等の決定等)

第6条 町長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、一部負担金の減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

(証明書の更新)

第7条 一部負担金の減免等の決定を受けた者は、第3条第4項の規定による一部負担金の減免の期間の更新を受けようとするときは、証明書を町長に返還しなければならない。

2 町長は、前項の規定による証明書の返還を受けたときは、療養の期間を考慮して、これを更新することができる。

(減免等の決定を受けた者に係る療養の給付)

第8条 一部負担金の減免等の決定を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の取消)

第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、その者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者が当該取り消しの日の前日までの間に減免により支払を免れた額を町長に返還させるものとする。

3 町長は、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について徴収猶予を取り消し、その者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けた者であるときは当該保険医療機関等に通知するとともに、これを一時徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

4 町長は、一部負担金の減免等を受けている被保険者が国民健康保険の資格を喪失したとき、又は当該被保険者に関し世帯の変更があったときは、一部負担金の減免等を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは当該保険医療機関等に通知するものとする。

5 第1項から前項までの規定による通知は、国民健康保険一部負担金減額・免除・猶予取消通知書(様式第9号)による。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の七戸町国民健康保険の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月30日訓令第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

一部負担金減額必要率

20%未満

20%以上50%未満

50%以上80%未満

80%以上

減額割合

2割

5割

8割

10割

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七戸町国民健康保険の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年12月15日 告示第10号

(令和4年3月28日施行)