○七戸町議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年6月8日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 町長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。

(2) 地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定、変更又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年6月8日 条例第11号

(平成27年12月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月8日 条例第11号
平成27年12月8日 条例第32号