○七戸町火薬類消費許可に関する規則
平成24年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)の規定に基づき町が行う火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し)
第3条 町長は、法第25条第3項の規定により許可を取消したときは、火薬類消費許可取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(立入検査等)
第4条 町長は、法第43条第1項の規定により、その職員に、消費場所に立ち入らせ、検査等をさせることができる。
(緊急時の措置)
第5条 町長は、法第45条の規定により緊急の必要があると認めるときは、火薬類の消費の一時禁止等必要な措置を命ずることができる。
(事故報告)
第6条 町長は、法第46条第2項の規定により火薬類による災害が発生したときは、主催者等に必要な報告をさせることができる。
(現状変更の指示)
第7条 町長は、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により現状の変更を指示することができる。
(通報等)
第8条 町長は、法第25条第1項若しくは第3項又は第45条の規定による処分をしたときは、法第52条第2項の規定により青森県公安委員会に通報しなければならない。
(警察官からの通報等)
第9条 町長は、法第52条第5項の規定による通報を受けたときは、法第52条第6項の規定により、経済産業大臣に報告することとする。
(記載事項の変更)
第10条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)第81条の14の表第11号の規定による届出は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届(様式第7号)により行うものとする。
(書類の提出部数)
第11条 この規則の規定により、町長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本2部とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。