○七戸町児童手当等事務処理規則

平成24年12月10日

規則第18号

七戸町児童手当事務取扱規則(平成17年七戸町規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第1号による認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には同様式による認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

2 町長は、法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者として支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として認定したときは、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して様式第2号により通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第3号による認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めた場合には同様式による認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には様式第4号による額改定通知書により、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には同様式による額改定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。第10条において同じ。)の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めた場合には、様式第4号による額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 町長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には様式第5号による額改定通知書(施設等受給者用)により、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には同様式による額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 町長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めた場合には、様式第5号による額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 町長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、受給者が一般受給者の場合は様式第4号による額改定通知書により、受給者が施設等受給者の場合は様式第5号による額改定通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 町長は、施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の現況届の提出を受けたとき、又は施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号による認定通知書により届出者又は受給者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、様式第6号による支給事由消滅通知書により届出者又は受給者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 町長は施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、様式第7号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 町長は、施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の受給事由消滅届又は施行規則第7条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合は様式第6号による支給事由消滅通知書により、受給者が施設等受給者の場合は様式第7号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により届出者に通知するものとする。

2 町長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は様式第6号による支給事由消滅通知書により、受給者が施設等受給者の場合は様式第7号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

4 町長は、支給対象となる児童と市町村を異にして別居している法第4条第1項第2号に規定する父母指定者について、前項までの処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して様式第8号により通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 町長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の未支払児童手当等請求書又は施行規則第9条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次のより処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第9号による未支払児童手当等支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第10号による未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第9号による未支払児童手当等請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第10号による未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 受給資格者からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、様式第11号による児童手当等に係る寄附受領証明書を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更しようとする場合は、様式第12号による寄附変更申出書により、寄附を撤回しようとする場合は同様式による寄附撤回申出書により、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(支払)

第16条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行う場合には、様式第13号による児童手当等支払通知書により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、七戸町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第17条 町長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第14号による支払差止通知書により、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第18条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七戸町児童手当等事務処理規則

平成24年12月10日 規則第18号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月10日 規則第18号
平成28年3月16日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第16号
令和4年3月28日 規則第10号
令和4年5月19日 規則第15号