○七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成25年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例(平成25年七戸町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条第2項又は第3項の規定により徴収する分担金の額を定めたときは、七戸町農業農村整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(減免の手続)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、納期限前7日までに七戸町農業農村整備事業分担金減免申請書(様式第2号)に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、減免の可否を決定した時は、七戸町農業農村整備事業分担金減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 条例第5条の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちに七戸町農業農村整備事業分担金減免理由消滅届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第4条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、七戸町農業農村整備事業分担金賦課徴収簿(様式第5号)を備えなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成25年3月13日 規則第3号

(令和4年3月28日施行)