○七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則

平成25年6月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 七戸町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(介護給付費等支給決定申請書)

第4条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34の31第1項の申請書並びに法第70条の規定による療養介護医療費の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、前条の申請により法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等支給決定通知書等)

第6条 町長は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は療養介護医療費の支給を決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、介護給付費、訓練等給付費、若しくは特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は療養介護医療費の不支給を決定したときは却下決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により療養介護医療費の支給決定をしたときは、同項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付と併せて、療養介護医療受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定変更申請書)

第7条 省令第17条の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。

(介護給付費等支給決定変更決定通知書等)

第8条 省令第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、法第24条第1項の申請の却下を決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更認定)

第9条 町長は、前条の申請により法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第10条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容変更届出書)

第11条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)とする。

(受給者証再交付申請書)

第12条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。

(特例介護給付費等支給申請書)

第13条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)とする。

(特例介護給付費等支給決定通知書等)

第14条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、又は特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)、受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 省令第12条の3及び省令第34条の37の規程による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)とする。

2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。

3 前項の規程により申請した者は、法第51条の17第1項1号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により、町長に届け出るものとする。

4 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により行うものとする。

5 省令第6条の16の規程によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34条の55第1項の規程による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費支給申請書)

第17条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)とする。

(高額障害福祉サービス費支給決定通知書等)

第18条 町長は、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。

(障害支援区分認定証明書)

第19条 町長は、第5条の規程により障害支援区分の認定を受けた者から転出届の提出があったときは、障害支援区分認定証明書(様式第25号)を交付するものとする。

(自立支援医療費支給認定申請書)

第20条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)とする。

(自立支援医療費支給認定通知書等)

第21条 町長は、支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、法第54条第3項の自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第28号)及び自己負担上限額管理票(様式第29号)を交付するものとする。

2 町長は、自立支援医療費の不支給を決定したときは自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第30号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定変更申請書)

第22条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)とする。

(自立支援医療費支給認定変更認定通知書等)

第23条 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)決定通知書(様式第27号)により、変更の認定を行わないことと決定したときは自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第31号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書)

第24条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生・育成医療)(様式第32号)とする。

(医療受給者証再交付申請書)

第25条 省令第48条第1項の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第33号)とする。

(支給決定取消通知書)

第26条 省令第49条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第34号)により行うものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第27条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、七戸町の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第35号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項

3 町長は、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、第1項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

4 町長は、第1項の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第36号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更及び廃止の届出)

第28条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項又は前条第2項第4号から第8号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)(様式第37号)により、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止するときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)(様式第37号)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第29条 町長は、法第19条第1項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第30条 支給決定者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、支給決定者が特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求について、あらかじめ書面により当該登録事業者に委任しているときは、町長は、当該支給決定者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは支給決定者に対し、当該支給決定者に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領の場合における当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求については、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の規定の例による。

(登録の取消し)

第31条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により第27条第1項の登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により第27条第1項の登録を取り消すことを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第38号)により、当該登録を取り消される登録事業者に通知しなければならない。

(登録事業者に係る情報の提供)

第32条 町長は、登録事業者に係る情報(第28条第1項の規定による変更及び同条第2項の規定による廃止に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを青森県知事に提供するものとする。

(1) 第27条第2項の規定に基づく登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(公告)

第33条 町長は、第27条第1項の登録を行ったとき、第28条第1項の規定による変更若しくは同条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき又は第31条の規定により登録を取り消したときはその旨を公告するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第34条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)とし、医師の意見書及び当該補装具の購入又は修理に係る見積書を添付して提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを町長が確認できるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、法第76条第3項の規定により身体障害者更生相談所等の意見を聴くときは、判定依頼書(様式第40号)を身体障害者更生相談所等に送付するものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、当該申請者の利用者負担額の決定等に係る必要な調査を行うものとする。

(補装具費の支給決定の通知書等)

第35条 町長は、前条第1項の規定による申請に対し補装具費を支給することと決定したときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第41号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定による申請に対し補装具費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第42号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給券(様式第43号)を当該決定に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)に提出し、当該補装具事業者と契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を行うものとする。

4 第27条及び第28条の規定は、補装具事業者の登録に準用する。

(補装具の支給)

第36条 補装具費支給決定者は、前条第3項の規定により補装具の購入又は修理を行ったときは、当該購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払った補装具費支給決定者は、補装具費支給請求書(様式第44号)により、町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第37条 補装具費支給対象者が補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたとき(当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に補装具費支給券を提示したときに限る。)は、支給決定者が補装具費の請求について、あらかじめ書面により当該補装具事業者に委任しているときは、町長は、当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該補装具支給決定者に代わり、当該補装具事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給決定者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具事業者は、第1項の規定による支払いを受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第45号)に、次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。

(1) 当該補装具費支給決定者に対し補装具を販売し、又は修理を行ったことを証する書面

(2) 当該補装具費支給決定者から当該補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の支払いを受けたことを証する書面

(補装具費の支給決定の取消し)

第38条 町長は、次に掲げるときは、当該補装具費支給決定者に係る補装具費の支給を取り消すことができる。

(1) 補装具費支給決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補装具費の支給を受けたとき。

(2) 補装具費支給決定者が補装具の購入又は修理を行う前に、町内に住所を有しなくなったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書(様式第46号)により当該補装具費支給決定者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第39条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第47号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則

平成25年6月28日 規則第24号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年6月28日 規則第24号
平成26年4月1日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第10号