○七戸町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
平成25年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、七戸町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年七戸町規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、暫定再任用の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期等)
第2条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 前項の任期は、1年を超えない範囲内で更新することができるものとする。ただし、当該暫定再任用職員の者が年金支給開始年齢(公的年金報酬比例部分)に達する日以後の最初の3月31日を超えては更新できないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、公務の効率的運営を確保するため、町長が特に必要と認める場合は、暫定再任用の任期を更新することができるものとする。この場合において、当該任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
(勤務時間)
第3条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。
(1) 暫定再任用職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第4条 暫定再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)別表第1及び別表第2並びに単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年七戸町規則第39号)別表第2の各給料表の暫定再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ暫定再任用職員ごとに任命権者が定める。
3 暫定再任用職員の給与については、七戸町職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の定めによる。
4 暫定再任用職員の旅費については、七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)の定めによる。
5 暫定再任用職員の休暇等については、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)の定めによる。
6 暫定再任用職員の服務については、七戸町職員の例により、任命権者が定める。
(暫定再任用希望者等の受付)
第5条 暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)及び暫定再任用の任期の更新を希望する職員(以下「暫定再任用任期更新希望職員」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、任命権者に対し、暫定再任用(暫定再任用任期更新)申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(暫定再任用職員の選考)
第6条 任命権者は、前条の申出があったときは、暫定再任用希望職員及び暫定再任用任期更新希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 勤務実績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職務に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
2 前項の規定による暫定再任用希望職員の選考を行うに当たっては、退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(暫定再任用等の辞退の手続)
第7条 暫定再任用候補者又は暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、暫定再任用等辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第8条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第9条 暫定再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。