○七戸町学校給食費給付金交付要綱
平成25年3月18日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する費用(以下「学校給食費」という。)を、保護者に対して支給し、もって保護者の経済的負担を軽減し、少子化対策及び子育て支援事業の充実を図ることを目的とする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 七戸町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、七戸町に住所を有し、現に居住している者
(2) 七戸町外の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、七戸町に住所を有し、現に居住している者
(3) 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者で、七戸町に住所を有し、現に居住している者
(4) その他、七戸町長(以下「町長」という。)が特に給付することが適当と認めた児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次の保護者には適用しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、前条に規定する保護者が負担する学校給食費の額で、毎年度、教育委員会が別に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の一部について給付等を受けた場合は、給付金の額から当該給付に相当する額を控除した額とする。ただし、全額給付を受けている場合は給付しない。
(給付金の交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七戸町学校給食費給付金交付申請書・委任状(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(給付金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により給付金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の交付の可否を決定するものとする。
(代理人)
第8条 交付決定を受けた者は、給付金の請求及び受領する権限、受領した給付金をもって学校給食費を納付する権限、その他給付金の交付に関する一切の権限を学校長に委任することができる。この場合において、交付決定を受けた者は、委任状を町長に提出しなければならない。
(給付金の交付)
第9条 給付金の交付は、給付金の請求及び受領する権限、受領した給付金をもって学校給食費を納付する権限、その他給付金の交付に関する一切の権限の委任を受けた学校長に対し、毎月末日までに交付する。
2 第3条第1項第2号に該当する者へは、3箇月分を年4回に分けて直接交付する。
3 第3条第1項第3号に該当する者へは、一括して年度末に直接交付する。
(給付金の返還)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により、当該給付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。