○七戸町費負担教員の任用等に関する規則
平成25年11月19日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号)第19条の2の規定に基づき、任用される教育職員(以下「町費負担教員」という。)の任用、給与、勤務時間その他勤務条件等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において町費負担教員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員で、七戸町立小学校、中学校において勤務する者をいう。
(任用)
第3条 町費負担教員の任用は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 町費負担教員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(給与等)
第4条 町費負担教員の給料及び手当については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の定めるところによる。
2 町費負担教員の旅費については、七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)第19条の3の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 町費負担教員の勤務時間は、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年七戸町規則第2号)の例による。
(休日及び休暇)
第6条 町費負担教員の休暇については、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める基準に従い、必要に応じて付与する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、県費負担教職員との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。