○七戸町災害時福祉避難所設置及び運営に関する要綱

平成26年3月18日

告示第3号

七戸町災害時福祉避難所設置及び運営に関する要綱(平成25年七戸町告示第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模な災害により家屋等が被害を受けた場合に、指定避難所での生活が困難な高齢者又は障害者等の特別な配慮を要する者(以下「要援護者」という。)を対象に開設する、二次的避難所(以下「福祉避難所」という。)の指定及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(福祉避難所の利用対象者)

第2条 福祉避難所の利用対象者は、要援護者のうち身体状況や医療面でのケアの必要性から、施設や病院等への入所又は入院に至らない程度の者とする。

2 町長は、本人や家族の希望、避難行動要支援者名簿及び福祉避難所の受入可能人数等を踏まえ、次に掲げる者を優先して対象者とするものとする。

(1) 車いす利用者、視覚障害者及び介護を要する者で、通常の避難所では一人で移動することが困難な者

(2) 自閉症、精神障害、認知症等により集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難な者

(3) 対象者を介助する者(ただし、介助者は一人までとする。)

(4) 前各号に掲げる者のほか、避難所生活での配慮が特に必要であると町長が認める者

(福祉避難所に指定する施設の基準)

第3条 福祉避難所に指定する施設は、介護保険施設又は障害者支援施設等とし、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 災害時に避難者の安全空間を確保することができること

(2) 耐震、耐火構造の建築物であること

(3) 対象とする避難者に適するバリアフリー化がなされていること

(4) 相談等の必要な生活支援が受けられるなど避難者が安心して生活できる体制を整備できること

(福祉避難所の指定)

第4条 町長は、福祉避難所の指定に当たっては、あらかじめ福祉避難所に指定しようとする施設を運営する事業者との間に、福祉避難所の確保に関する協定書を締結するものとする。

(福祉避難所の開設)

第5条 町長は、大規模災害の発生により福祉避難所の開設をしようとするときは、前条の規定により協定を締結した施設(以下「協定締結施設」という。)へ施設被災状況等報告書(様式第1号)の作成を依頼し、協定締結施設はこれを町災害対策本部へ提出するものとする。

2 町長は、前項の報告を勘案し、福祉避難所の開設の決定をしたときは、福祉避難所開設要請書(様式第2号)を協定締結施設へ送付するものとする。

(福祉避難所の利用者の決定)

第6条 第2条に該当する者で、福祉避難所への移動を希望する者は福祉避難所利用同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、福祉避難所の利用者を決定したときは、速やかに福祉避難所利用決定通知書(様式第4号)を交付し、決定を受けた者は受け入れ先の福祉避難所の管理者へこれを提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定した者について、要援護者情報提供票(様式第5号)を協定締結施設へ送付するものとする。

(福祉避難所の運営)

第7条 第5条の規定により福祉避難所を開設した協定締結施設は、要援護者受入状況報告書(様式第6号)及び福祉避難所運営報告書(様式第7号)を整備し、要援護者受入状況報告書は毎日、福祉避難所運営報告書は福祉避難所の解除後7日以内に町災害対策本部に提出するものとする。

2 協定締結施設は、福祉避難所の運営にあたって食料、寝具、消耗器材等が不足する場合には、町災害対策本部へ報告し、町は必要な物資の提供に努めるものとする。

(福祉避難所の変更・解除)

第8条 町長は、福祉避難所の開設期間の変更を決定したとき又は解除の決定をしたときは、福祉避難所(変更・解除)通知書(様式第8号)により、協定締結施設へ通知するものとする。

(運営経費)

第9条 町は、福祉避難所の開設及び運営にかかる費用で、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく政令、通知等により規定されたものについて負担するものとする。

2 協定締結施設は、前項に係る費用を福祉避難所運営費請求書(様式第9号)及び福祉避難所運営費請求明細書(様式第10号)に必要書類を添付して、町に請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七戸町災害時福祉避難所設置及び運営に関する要綱

平成26年3月18日 告示第3号

(令和4年3月28日施行)