○七戸町まちづくり出前座談会実施要綱
平成26年5月12日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、町民が主催する会議等に町長等が出席し、明日の七戸町について意見交換をする七戸町まちづくり出前座談会(以下「座談会」という。)を実施し、町政運営に反映させることにより、町と地域住民との協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 座談会を申し込むことができる者は、分館、町内会及び常会並びに町内に在住する者で構成する団体等でおおむね10人以上の参加が見込まれるもの(以下「団体等」という。)とする。
(内容)
第3条 座談会は、団体等が設定したテーマに沿って、地域の活性化や団体等が抱える課題の解決等に向けて話し合うものとする。
(出席者)
第4条 団体等は、第7条の規定による申し込みにおいて、下記の出席を求めることができるものとする。
(1) 町長
(2) 教育長
(3) 関係課の職員
2 前項第1号において、町長が出席できないときは副町長が出席するものとする。
(開催日時)
第5条 座談会は、原則として七戸町の休日を定める条例(平成17年七戸町条例第2号)に規定する日を除く日の午前9時から午後8時までとし、1回の開催時間は1時間30分以内とする。
(開催場所)
第6条 座談会の開催場所は町内に限るものとし、当該場所の確保及び座談会の運営は、団体等が行うものとする。
(申し込み)
第7条 座談会を開催しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、開催希望日の1月前までに、七戸町まちづくり出前座談会申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による各団体等の申し込みは、原則として、当該年度につき1回までとする。
(開催の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、座談会を実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的として行うおそれがあると認められるとき。
(3) 単なる批判・苦情又は個別相談等を目的として行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、座談会の目的に反すると認められるとき。
(費用負担)
第10条 座談会に出席する町長及び職員に係る費用並びに当該座談会の資料の作成に要する費用は町が負担する。
2 前項に掲げるもののほか、座談会の開催に要する費用は、前々条の規定による決定を受けた団体等の負担とする。
3 町の公の施設において座談会を実施しようとするときは、前項の規定に関わらず、申込者は施設の管理者に対して使用料の減免申請をすることができるものとする。
(庶務)
第11条 座談会に係る庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。