○七戸町児童センター設置条例

平成26年9月11日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町児童センター(以下「児童センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童の遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を行い、児童の心身ともに健全な育成を図るため、児童センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城北児童センター

七戸町字天王67番地2

天間西児童センター

七戸町字森ノ上180番地7

城南児童センター

七戸町字舘野32番地2

天間林児童センター

七戸町字森ノ上284番地14

(事業)

第4条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)

(2) 児童の健全育成に必要な事業の実施に関すること

(3) 児童の健全育成に関係のある機関、団体等の支援に関すること

(4) その他町長が必要と認める事業

(管理)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 児童センターの管理は、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 児童センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 指定管理者の指定をした場合は、第4条次条から第11条第1項まで「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(児童センターの使用者の範囲)

第8条 児童センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 学童保育の入会決定を受けた者

(2) 第4条第3号に規定する機関、団体等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(児童センターの使用の許可)

第9条 児童センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する許可を出す場合は、児童センターの管理上必要な条件を付することができる。

(児童センターの使用の制限)

第10条 町長は、前条第1項に規定する使用の許可を求める者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、児童センターの使用を許可しない。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他児童センターの管理上支障があると認められるとき。

(児童センターの使用許可の取消し等)

第11条 町長は、第9条第1項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)前条のいずれかに該当する場合は、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

2 前項に規定する措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、児童センターの運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第3条の表の改正規定中同表に次のように加える部分の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七戸町児童センター設置条例

平成26年9月11日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)