○七戸町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成26年12月22日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 七戸町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 小中学校の学区は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 就学予定者、学齢児童及び学齢生徒の就学すべき小中学校は、当該保護者の住所のある学区内の学校とする。
(指定学校の変更)
第4条 特別の理由により、その学区外の小中学校に通学しようとするときは、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出て承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、住所変更による通学区域の変更はこの限りでない。
(他市町村からの通学)
第5条 他市町村から町内の小中学校に通学するときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(特別支援学級)
第6条 小中学校に中部上北就学指導委員会の総合診断等により、青森県教育委員会と協議の上、特別支援学級を設置することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は教育委員会教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(七戸町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 七戸町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第11号)
(2) 七戸町立小学校及び中学校の特殊学級通学区域に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第18号)
附則(平成27年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
校名 | 通学区域 | 備考 |
七戸小学校 | 城内、新町、上町、東大町、横町、下町、袋町、南浦、柏葉町、大荒、作田川目、牧場、倉岡川目、すわ牧場 | すわ牧場は、希望により天間林小学校へ通学することができる。 |
城南小学校 | 小川町、上川向、下川向、七戸蒼前、川原町、新川原、向町、舘野、川去、荒中見、野沼寺、上川目、道地川目 | |
天間林小学校 | 上原子1、2、白石、原子、白金、栗ノ木沢、尾山頭、柳平、農場、後平、向原子、馬込、曙、天間蒼前1、2、坪1、2、3、金沢、金木、黄金、道ノ上、小又、夏間木1、2、天間大沢、松ケ沢、旭、森ノ上、底田、市ノ渡、哘1、2、十枝内1、2、栄、鳥谷部、向中野、手代森、中野、長下、原久保、すわ牧場、狐久保、森中、長下団地1、2、千鳥団地、中野団地、協和、けやき団地、ききょう団地、桜木、十字路、中嶋、天間舘1、2、3、4、寺沢、石沢、舟場向、一本木、長沢、中岫、花松、上野崎、下野崎、附田、榎林1、2、3、昭和、貝塚、二ツ森、李沢、甲田 | すわ牧場は、希望により七戸小学校へ通学することができる。 |
七戸中学校 | 城内、新町、上町、東大町、横町、下町、袋町、南浦、柏葉町、大荒、作田川目、牧場、倉岡川目、小川町、上川向、下川向、七戸蒼前、川原町、新川原、向町、舘野、川去、荒中見、野沼寺、上川目、道地川目、すわ牧場 | すわ牧場は、希望により天間林中学校へ通学することができる。 |
天間林中学校 | 上原子1、2、白石、原子、白金、栗ノ木沢、尾山頭、柳平、農場、後平、向原子、馬込、曙、天間蒼前1、2、坪1、2、3、金沢、金木、黄金、道ノ上、小又、夏間木1、2、天間大沢、松ケ沢、旭、森ノ上、底田、市ノ渡、哘1、2、十枝内1、2、栄、鳥谷部、向中野、手代森、中野、長下、原久保、すわ牧場、狐久保、森中、長下団地1、2、千鳥団地、中野団地、協和、けやき団地、ききょう団地、桜木、十字路、中嶋、天間舘1、2、3、4、寺沢、石沢、舟場向、一本木、長沢、中岫、花松、上野崎、下野崎、附田、榎林1、2、3、昭和、貝塚、二ツ森、李沢、甲田 | すわ牧場は、希望により七戸中学校へ通学することができる。 |