○七戸町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成26年8月27日
教育委員会訓令第8号
(設置目的)
第1条 この訓令は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定により策定された七戸町いじめ防止基本方針に基づき、七戸町におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体等の連携を図るため、七戸町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめ防止等の対策
(2) いじめ問題等及びいじめ防止等に関する情報交換
(3) いじめ問題等の取組状況の把握
(4) いじめ防止等の啓発活動の推進
(5) いじめ問題等に取り組む関係機関との連携強化
(6) その他いじめ防止等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町内小中学校長
(2) PTA関係代表者及び青少年健全育成関係代表者
(3) 関係外部機関
(4) 町長部局
(5) 教育行政関係者
(6) その他必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があると認める場合には、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会学務課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。